条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法施行規則 第十二条の十 (報酬の基準を明示する義務)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(報酬の基準を明示する義務)

第十二条の十

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

  1. 社会保険労務士法第二条第一項各号に掲げる事務並びに法第二条の二第一項に規定する出頭及び陳述に関する事務
  2. 社会保険労務士法人法第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる事務、法第二十五条の九第一項各号に掲げる業務に関する事務並びに法第二十五条の九の二の規定により委託される事務

e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法施行規則第十二条の十(報酬の基準を明示する義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の九(登録等の通知) 社会保険労務士法施行規則 目次 第十二条の十一(業務の公正保持等) →