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社会保険労務士法施行規則 第十二条の九 (登録等の通知)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(登録等の通知)

第十二条の九

連合会は、次に掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  1. 社会保険労務士名簿への登録
  2. 社会保険労務士名簿の登録事項の変更
  3. 社会保険労務士名簿の登録の抹消
  4. 紛争解決手続代理業務の付記(法第十四条の十一の二に規定する紛争解決手続代理業務の付記をいう。以下同じ。)
  5. 紛争解決手続代理業務の付記の抹消

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