条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法施行規則 第十二条の八 (社会保険労務士証票返還等の手続)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(社会保険労務士証票返還等の手続)

第十二条の八

第十四条の十二第一項の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「社会保険労務士証票等」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。

2第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、当該者の個人番号を記載した再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法施行規則第十二条の八(社会保険労務士証票返還等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の七(特定社会保険労務士証票の返還の手続) 社会保険労務士法施行規則 目次 第十二条の九(登録等の通知) →