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社会保険労務士法施行規則 第十二条の七 (特定社会保険労務士証票の返還の手続)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(特定社会保険労務士証票の返還の手続)

第十二条の七

第十四条の十一の六第一項の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。

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