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社会保険労務士法施行規則 第十二条の六 (特定社会保険労務士証票の様式)
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
府省令
(特定社会保険労務士証票の様式)
第十二条の六
法
第十四条の十一の三第二項
の特定社会保険労務士証票は、
様式第六号の二
による。
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「社会保険労務士法施行規則第十二条の六(特定社会保険労務士証票の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
社会保険労務士法 第14条の11の3
様式第六号の二
(e-Gov)
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社会保険労務士法施行規則 目次
第十二条の七(特定社会保険労務士証票の返還の手続) →