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社会保険労務士法施行規則 第十二条の五 (紛争解決手続代理業務の付記の申請)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(紛争解決手続代理業務の付記の申請)

第十二条の五

第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、同条の付記を受けようとする者の個人番号及び第十一条第一項に規定する登録番号とする。

2第十四条の十一の二の付記申請書(以下この条において「付記申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。

3第十一条第二項の規定は、連合会が付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

4付記申請書には、写真を添付しなければならない。

5第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けようとする者の所属社会保険労務士会とする。

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