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社会保険労務士法施行規則 第十一条 (社会保険労務士名簿)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(社会保険労務士名簿)

第十一条

社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。

2連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。

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