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社会保険労務士法施行規則 第十二条 (登録の申請)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(登録の申請)

第十二条

第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨及び当該者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項とする。

2第十四条の五の登録申請書(以下この条において「登録申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。

3前条第二項の規定は、連合会が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

4登録申請書には、写真を添付しなければならない。

5第十四条の五の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。

  1. 第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む。)になろうとするものその者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
  2. 第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするものその者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
  3. 第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者(前二号に掲げるものを除く。)その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

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