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社会保険労務士法 第十四条の五 (登録の申請)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(登録の申請)

第十四条の五

第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

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