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社会保険労務士法施行規則 第十二条の二 (変更の登録の申請)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(変更の登録の申請)

第十二条の二

第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容、変更の生じた年月日及び当該者の個人番号を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

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