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社会保険労務士法施行規則 第十条 (登録事項)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(登録事項)

第十条

第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第三条第一項各号若しくは第二項、法附則第二項若しくは第四項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第三条第三項に規定する事由及びその該当年月日とする。

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