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社会保険労務士法施行規則 第九条の七 (試験に関する規定の準用)
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
府省令
(試験に関する規定の準用)
第九条の七
第八条
から
第九条の二
までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
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この条文が参照している条文
第8条
第9条の2
この条文を参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の2
← 第九条の六(紛争解決手続代理業務試験の公告)
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