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社会保険労務士法施行規則 第九条の七 (試験に関する規定の準用)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(試験に関する規定の準用)

第九条の七

第八条から第九条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。

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