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社会保険労務士法施行規則 第九条の二 (不正受験者に対する処分の報告)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(不正受験者に対する処分の報告)

第九条の二

連合会は、法第十三条第二項の規定により同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 処分の内容及び処分を行つた日
  2. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
  3. 処分の理由

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