(不正受験者に対する処分の報告) 第九条の二 連合会は、法第十三条第二項の規定により同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一処分の内容及び処分を行つた日二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所三処分の理由 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗