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社会保険労務士法施行規則 第九条 (社会保険労務士試験委員の任期等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(社会保険労務士試験委員の任期等)

第九条

第十条第二項の社会保険労務士試験委員の任期は、二年とする。

2前項の社会保険労務士試験委員は、非常勤とする。

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