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社会保険労務士法施行規則 第九条 (社会保険労務士試験委員の任期等)
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
府省令
(社会保険労務士試験委員の任期等)
第九条
法
第十条第二項
の社会保険労務士試験委員の任期は、二年とする。
2
前項の社会保険労務士試験委員は、非常勤とする。
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この条文が参照している条文
社会保険労務士法 第10条
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