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社会保険労務士法 第十条 (試験の実施)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(試験の実施)

第十条

社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。

2厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

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この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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