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社会保険労務士法 第九条 (社会保険労務士試験)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士試験)

第九条

社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

  1. 労働基準法及び労働安全衛生法
  2. 労働者災害補償保険法
  3. 雇用保険法
  4. 三の二
    労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  5. 健康保険法
  6. 厚生年金保険法
  7. 国民年金法
  8. 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(従前の社会保険労務士に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十六条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者で同法の社会保険労務士会の会員であるものは、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第十八条の開業社会保険労務士とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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