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社会保険労務士法施行規則 第八条 (合格者の公告等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(合格者の公告等)

第八条

厚生労働大臣は、試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。

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