(研修)
第九条の三
法第十三条の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時間以上とする。
- 一個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。
- 二個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること。
- 三個別労働関係紛争における書面の作成に関すること。
- 四紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること。
- 五その他個別労働関係紛争に関し必要な事項
法第十三条の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時間以上とする。