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社会保険労務士法施行規則 第九条の三 (研修)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(研修)

第九条の三

第十三条の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時間以上とする。

  1. 個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。
  2. 個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること。
  3. 個別労働関係紛争における書面の作成に関すること。
  4. 紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること。
  5. その他個別労働関係紛争に関し必要な事項

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