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社会保険労務士法施行規則 第九条の六 (紛争解決手続代理業務試験の公告)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(紛争解決手続代理業務試験の公告)

第九条の六

厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

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