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社会保険労務士法 第十四条の十一の六 (特定社会保険労務士証票の返還)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(特定社会保険労務士証票の返還)

第十四条の十一の六

特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。

2連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。

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