条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会保険労務士法
› 第十四条の十一の五
社会保険労務士法 第十四条の十一の五 (紛争解決手続代理業務の付記の公告)
昭和四十三年法律第八十九号
法律
(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第十四条の十一の五
第十四条の十一
の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
e-Gov法令検索で第十四条の十一の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第十四条の十一の五(紛争解決手続代理業務の付記の公告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条の11
← 第十四条の十一の四(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
社会保険労務士法 目次
第十四条の十一の六(特定社会保険労務士証票の返還) →