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社会保険労務士法 第十四条の十一 (登録の公告)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(登録の公告)

第十四条の十一

連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

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