(登録の公告) 第十四条の十一 連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の十一を開く ↗