(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
第十四条の十一の四
連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2第十四条の九第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2第十四条の九第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。