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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十三条の二の四

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十三条の二の四

法別表七十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許証に関する事務
  3. 職業能力開発促進法第二十九条の職業訓練指導員免許の取消しに関する事務
  4. 職業能力開発促進法第三十条第一項の職業訓練指導員試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書の交付に関する事務

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