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社会保険労務士法施行規則 第十四条 (事務所の増設の許可申請)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(事務所の増設の許可申請)

第十四条

第十八条第一項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第九号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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