(事務所の増設の許可申請) 第十四条 法第十八条第一項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第九号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗