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社会保険労務士法施行規則 第十五条 (帳簿の記載事項)
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
府省令
(帳簿の記載事項)
第十五条
法
第十九条第一項
の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
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