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社会保険労務士法施行規則 第十五条 (帳簿の記載事項)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(帳簿の記載事項)

第十五条

第十九条第一項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。

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