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社会保険労務士法 第十九条 (帳簿の備付け及び保存)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(帳簿の備付け及び保存)

第十九条

開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。

2開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。

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(懲戒に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十五条第一項中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同条第二項及び第五項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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