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社会保険労務士法 第二十五条の二十 (社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)

第二十五条の二十

第一条第一条の二第十五条第十六条第十九条第二十条第二十三条の二第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。

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