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社会保険労務士法 第三十二条

昭和四十三年法律第八十九号法律

第三十二条

第十五条第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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