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社会保険労務士法 第三十二条の二

昭和四十三年法律第八十九号法律

第三十二条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により第十四条の二第一項の規定による登録を受けた者
  2. 第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者
  3. 第二十三条の二第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
  5. 第二十五条の四十二第一項第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  6. 第二十七条の規定に違反した者

2前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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