条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第二十三条の二 (非社会保険労務士との提携の禁止)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(非社会保険労務士との提携の禁止)

第二十三条の二

社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条 社会保険労務士法 目次 第二十四条(報告及び検査) →