(非社会保険労務士との提携の禁止) 第二十三条の二 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗