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社会保険労務士法 第二十三条 (政令への委任)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(政令への委任)

第二十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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(団体の名称使用に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

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