第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三第二十六条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗