(依頼に応ずる義務)
第二十条
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
旧法第二十五条第一項又は前条の規定により従前の例によることとされる同条同項の規定による業務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第八条から第十条まで、第十二条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第十四条ただし書、第十六条及び第三十七条から第四十条までの規定を含むものとする。
2前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。