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社会保険労務士法 第二十五条の四十五の二 (代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)

第二十五条の四十五の二

第二十五条の四十から前条までの規定は、代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十五条の四十一第一項中「社会保険労務士試験の」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験の」と、「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と読み替えるものとする。

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