(試験事務に従事する役員の選任等)
第二十五条の四十
連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
2連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。
連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
2連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。