(試験事務に従事する役員の選任等の届出)
第二十五条
連合会は、法第二十五条の四十第一項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2連合会は、前項の規定により届け出た役員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
連合会は、法第二十五条の四十第一項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2連合会は、前項の規定により届け出た役員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。