(試験委員の要件) 第二十六条 法第二十五条の四十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者二厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗