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社会保険労務士法施行規則 第二十七条 (試験委員の選任等の届出)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(試験委員の選任等の届出)

第二十七条

連合会は、法第二十五条の四十一第二項の規定により社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2連合会は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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