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社会保険労務士法 第二十五条の四十一 (試験委員)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(試験委員)

第二十五条の四十一

連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

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