(試験事務に関する規定の準用)
第三十条の二
第二十五条から前条までの規定は、連合会が行う代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十六条第一号中「労働社会保険諸法令又は経営学」とあるのは「法律学」と、第二十七条第一項中「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九条第一号中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。
第二十五条から前条までの規定は、連合会が行う代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十六条第一号中「労働社会保険諸法令又は経営学」とあるのは「法律学」と、第二十七条第一項中「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九条第一号中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。