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社会保険労務士法施行規則 第三十一条 (附属明細書の記載事項)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(附属明細書の記載事項)

第三十一条

第二十五条の四十八の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主な資産及び負債に関する事項
    1. 長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
    2. 債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
    3. 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
    4. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細
    5. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
  2. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  3. 主な収益及び費用に関する事項
    1. 補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、補助金等に係る国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。)
    2. 連合会の役員及び職員の給与費の明細
    3. その他連合会の主な収益及び費用の明細

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