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社会保険労務士法施行規則 第三十二条 (事業報告書の記載事項)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(事業報告書の記載事項)

第三十二条

第二十五条の四十八の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連合会の現況
    1. 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
    2. 沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要
    3. 事業内容
    4. 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
    5. 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
  2. 連合会の事業に関する事項
    1. 事業の実施状況(過年度分を含む。)
    2. 借入金の額及び借入先(過年度分を含む。)
    3. 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)
  3. 連合会が対処すべき課題

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