条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会保険労務士法施行規則
› 第三十三条
社会保険労務士法施行規則 第三十三条 (貸借対照表等の閲覧期間)
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
府省令
(貸借対照表等の閲覧期間)
第三十三条
法
第二十五条の四十八
に規定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法施行規則第三十三条(貸借対照表等の閲覧期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
社会保険労務士法 第25条の48
← 第三十二条(事業報告書の記載事項)
社会保険労務士法施行規則 目次
第三十四条(権限の委任) →