条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法施行規則 第三十三条 (貸借対照表等の閲覧期間)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(貸借対照表等の閲覧期間)

第三十三条

第二十五条の四十八に規定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法施行規則第三十三条(貸借対照表等の閲覧期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(事業報告書の記載事項) 社会保険労務士法施行規則 目次 第三十四条(権限の委任) →