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社会保険労務士法施行規則 第三十四条 (権限の委任)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(権限の委任)

第三十四条

第三十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。

  1. 第十八条第一項ただし書に規定する許可
  2. 第二十四条第一項に規定する報告徴収及び立入検査
  3. 第二十五条の三の二に規定する通知の受理
  4. 第二十五条の四十七に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る。)
  5. 第二十五条の四十九第一項に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る。)

2第三十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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