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社会保険労務士法 第二十五条の四十九 (一般的監督等)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(一般的監督等)

第二十五条の四十九

厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

3第一項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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