(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任) 第二十五条の五十 この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条の五十を開く ↗