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社会保険労務士法 第二十五条の五十 (社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)

第二十五条の五十

この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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