(社会保険労務士会の会則)
第二十五条の二十七
社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二入会及び退会に関する規定
- 二の二会員の種別及びその権利義務に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四会議に関する規定
- 四の二支部に関する規定
- 五会員の品位保持に関する規定
- 五の二社会保険労務士の研修に関する規定
- 六資産及び会計に関する規定
- 七会費に関する規定
- 八その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
2社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。