(会則の変更)
第十九条
社会保険労務士会は、法第二十五条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。
社会保険労務士会は、法第二十五条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。