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社会保険労務士法施行規則 第十八条 (社会保険労務士会の設立)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(社会保険労務士会の設立)

第十八条

第二十五条の二十六第一項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士五人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。

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